日本版DBS導入で保育園はどう対応する?〜制度の概要と今すべき準備
将来の義務化を見据えて早めの準備を
2026年の12月26日までに運用が開始される予定の「日本版DBS(こども性被害防止制度)」。
この制度では、一定の教育・保育等を行う民間事業者が、こども家庭庁長官の「認定」を受けることで、性犯罪歴の確認を適正に行っていることを証明できます。
■ 民間教育保育等事業者に求められる「認定申請」とは
日本版DBSでは、性犯罪歴の有無を確認し、子どもの安全を守るための仕組みが整えられています。
その中核となるのが こども家庭庁が行う“認定制度” です。
民間の保育園・幼稚園・学童・習い事教室などは、
今後この認定を取得していく流れが強まると予想されています。
認定を受けることで:
- 子どもと保護者への安全対策が明確になる
- 採用におけるリスク管理が強化される
- 保護者からの信頼獲得につながる
- 行政からの指導・監督に対応しやすくなる
といったメリットがあります。
■ 認定申請には多くの書類作成と提出が必要
ただし、この認定を受けるためには、
次のような多岐にわたる申請書類が必要になります。
- DBS制度への適切な対応体制を示す書類
- 従業者の管理体制に関する資料
- 性犯罪歴確認の実施方法の明記
- 運営体制や組織情報の提出
- 法令遵守体制を説明する文書 など
事業者側で一から作成しようとすると、
「書類が多すぎて負担が大きい」
「どのように書けば認定されるのかわからない」
「提出書類の要件が複雑」
といった声が出るのは当然です。
■ 申請準備は専門家に依頼する選択肢も
日本版DBSで必要となる「認定申請」の作成・提出は、
行政書士法で定められた 行政書士の独占業務 に当たります。
そのため、
- 書類の作成
- 行政機関への提出手続き
- 認定に必要な体制づくりの助言
などは、行政書士に依頼することでスムーズに進めることができます。
保育園・こども園・民間の教育事業者にとって、
この制度は今後避けて通れないものになっていくと見られます。
■ 早めの準備で「選ばれる園」へ
日本版DBSの本格運用に向けて、
保育園・民間教育事業者が認定申請の準備を進めることは、
保護者の安心につながり、競争力を高めることにもつながります。
複雑な申請書類で困った際は、
行政書士に相談することで不安なく手続きを進められます。
今後の制度施行に向けて、ぜひ早めの準備をしておきましょう。

