日本版DBS導入で保育園はどう対応する?〜制度の概要と今すべき準備

将来の義務化を見据えて早めの準備を

2026年の12月26日までに運用が開始される予定の「日本版DBS(こども性被害防止制度)」。
この制度では、一定の教育・保育等を行う民間事業者が、こども家庭庁長官の「認定」を受けることで、性犯罪歴の確認を適正に行っていることを証明できます。


■ 民間教育保育等事業者に求められる「認定申請」とは

日本版DBSでは、性犯罪歴の有無を確認し、子どもの安全を守るための仕組みが整えられています。
その中核となるのが こども家庭庁が行う“認定制度” です。

民間の保育園・幼稚園・学童・習い事教室などは、
今後この認定を取得していく流れが強まると予想されています。

認定を受けることで:

  • 子どもと保護者への安全対策が明確になる
  • 採用におけるリスク管理が強化される
  • 保護者からの信頼獲得につながる
  • 行政からの指導・監督に対応しやすくなる

といったメリットがあります。


■ 認定申請には多くの書類作成と提出が必要

ただし、この認定を受けるためには、
次のような多岐にわたる申請書類が必要になります。

  • DBS制度への適切な対応体制を示す書類
  • 従業者の管理体制に関する資料
  • 性犯罪歴確認の実施方法の明記
  • 運営体制や組織情報の提出
  • 法令遵守体制を説明する文書 など

事業者側で一から作成しようとすると、

「書類が多すぎて負担が大きい」
「どのように書けば認定されるのかわからない」
「提出書類の要件が複雑」

といった声が出るのは当然です。


■ 申請準備は専門家に依頼する選択肢も

日本版DBSで必要となる「認定申請」の作成・提出は、
行政書士法で定められた 行政書士の独占業務 に当たります。

そのため、

  • 書類の作成
  • 行政機関への提出手続き
  • 認定に必要な体制づくりの助言

などは、行政書士に依頼することでスムーズに進めることができます。

保育園・こども園・民間の教育事業者にとって、
この制度は今後避けて通れないものになっていくと見られます。


■ 早めの準備で「選ばれる園」へ

日本版DBSの本格運用に向けて、
保育園・民間教育事業者が認定申請の準備を進めることは、
保護者の安心につながり、競争力を高めることにもつながります。

複雑な申請書類で困った際は、
行政書士に相談することで不安なく手続きを進められます。

今後の制度施行に向けて、ぜひ早めの準備をしておきましょう。