防府市で空き家を放置するとどうなる?管理不足で起こるリスクと対策

防府市に、誰も住んでいない実家や使っていない家はありませんか。

「古い家だから、売っても大した金額にはならない」

「遠方に住んでいて、なかなか見に行けない」

「家族で話がまとまってから考えればいい」

そう思っているうちに、空き家は少しずつ傷みます。そして、当初は売却や活用ができた家でも、時間がたつほど修繕費や管理責任が増え、選べる方法が少なくなっていきます。

この記事の結論

  • 防府市では、令和6年度に「空き家と思われる建物」が2,587戸確認されています
  • そのうち2,124戸は、外観目視による調査で「再利用が可能」と評価されています
  • しかし、放置が続けば、資産価値の低下、近隣トラブル、税負担の増加、行政代執行などにつながる可能性があります
  • 使う予定が決まっていなくても、「管理する・売る・貸す/活用する」のどれが合うかを早めに確認することが大切です

防府市では「空き家と思われる建物」が2,587戸

防府市が令和6年度に実施した調査では、「空き家と思われる建物」が2,587戸確認されました。令和元年度の2,372戸から、215戸増えています。

さらに、建物の状態をAからDまでの4段階で評価した結果、2,124戸は、最も状態のよい「A:再利用が可能」に分類されています。

調査結果 戸数
空き家と思われる建物 2,587戸
A:再利用が可能 2,124戸
令和元年度からの増加 215戸

これは、防府市に「今ならまだ売却や活用を検討できる可能性がある空き家」が多く残っていることを示しています。

ただし、この調査は調査員が敷地外から外観を目視して行ったものです。「A評価だから必ず安全」「すぐに売れる」という意味ではありません。実際の利用や売却にあたっては、建物内部の状態、権利関係、接道、境界などの確認が必要です。

参考:防府市「第3次防府市空家等対策計画」

空き家はなぜ放置されるのか

空き家は、ある日突然、大きな問題になるわけではありません。

最初は、次のような小さな理由から管理が後回しになります。

  • 相続したが、自分や家族が住む予定はない
  • 古い家なので、売っても大きな金額にならないと思っている
  • 遠方に住んでいて、見に行くことが難しい
  • 家族や相続人の間で方針が決まっていない
  • 家財や仏壇の片付けが進まない
  • 将来使うかもしれないので、ひとまず残している

防府市の所有者等への意向調査でも、空き家を取得した理由の75.4%を「相続」が占めています。空き家問題は、特別な人だけに起こることではありません。

空き家が「負動産」へ変わる悪循環

価値がないと思う

興味が薄れ、管理しなくなる

雨漏りや腐食などで家が傷む

修繕費が増え、さらに売りにくくなる

維持費と管理責任ばかりが残る

大切なのは、「価値がないから放置される」のではなく、「放置することで、使えたはずの価値まで失われる」という点です。

空き家を放置する7つのリスク

1.建物が急速に傷み、資産価値が下がる

人が住まなくなった家は、不具合を発見する機会が減ります。

  • 換気されず、室内に湿気がこもる
  • 雨漏りや配管の異常に気付けない
  • 外壁、屋根、雨どいの傷みを見落とす
  • 庭木や雑草が伸び、建物への風通しが悪くなる
  • シロアリや害虫の被害が広がる

国土交通省も、空き家を放置すると資産価値が低下し、売買などが困難になるおそれがあると案内しています。

当初は軽い修繕で利用できた家でも、雨漏りや腐食が進めば、大規模な改修や解体が必要になることがあります。何もしない期間にも、空き家の状態と価値は変わっていきます。

参考:国土交通省「空き家を放置するリスク」

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放置された空き家は、シロアリや腐食などの異変を発見するのが遅れます。

2.不法侵入・たまり場化・不法投棄を招く

窓が割れたまま、草木が伸び放題、郵便受けにチラシがたまっている――。

このように、外から見て明らかに管理されていない空き家は、「誰も見ていない場所」と思われやすくなります。

その結果、不法侵入、火の不始末、不法投棄などの危険が高まります。一度ごみが置かれると、さらにごみを捨てられやすくなることもあります。

投棄した人が特定できなければ、残されたごみや家具の撤去、清掃、近隣への対応を、所有者側で行わなければならない場合があります。

3.小さな迷惑から、近隣との関係が悪化する

近隣トラブルは、倒壊のような大きな事故だけで始まるわけではありません。

  • 雑草や庭木が隣の敷地へはみ出す
  • 落ち葉が隣家の雨どいや敷地にたまる
  • 枝が道路へ伸び、通行を妨げる
  • ねずみ、ハチ、害虫が発生する
  • ごみや動物のふん尿による悪臭が出る
  • 外壁や塀が傷み、近所の人が不安を感じる

久しぶりに実家の様子を見に行ったとき、近隣住民から厳しい言葉をかけられることもあります。一度悪くなった関係を元に戻すには、時間がかかります。

遠方に住んでいても、「見に行けない事情」と「近隣が受けている影響」は別の問題です。異常が小さいうちに確認し、対応することが重要です。

4.事故が起これば、損害賠償を求められる可能性がある

空き家の屋根材や外壁が飛散して、隣家や車を傷つけたり、通行人にけがをさせたりする可能性があります。倒木、塀の倒壊、害虫、悪臭などが第三者へ損害を与えることもあります。

事故の内容や建物の状態、管理状況などによっては、所有者等が修繕費、治療費その他の損害について責任を問われる可能性があります。

損害額は事故ごとに異なるため、一律に「いくら」とはいえません。しかし、人身事故や隣家への重大な被害になれば、空き家そのものの価値を上回る負担になる可能性もあります。

「遠方に住んでいて知らなかった」だけで、責任が当然になくなるわけではありません。

5.「管理不全空家」として指導・勧告の対象になる

適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば「特定空家等」になるおそれがある空き家は、市区町村から「管理不全空家等」と判断され、指導の対象になることがあります。

指導を受けても状態が改善されず、勧告を受けると、その敷地は固定資産税等の住宅用地特例から外れる可能性があります。

よく「固定資産税が6倍になる」と表現されますが、家屋を含む税額全体が必ず6倍になるという意味ではありません。200平方メートル以下の住宅用地について、固定資産税の課税標準を6分の1とする特例などが適用されなくなる、という仕組みです。実際の税額は土地や建物の評価などによって異なります。

参考:国土交通省「改正空家法施行について」

6.最終的には行政代執行で解体され、費用を徴収されることがある

倒壊のおそれがあるなど、周辺へ著しい悪影響を及ぼす空き家が「特定空家等」と判断され、所有者等が必要な措置を行わない場合、一般に次のような流れで手続きが進みます。

助言・指導勧告命令戒告行政代執行

行政代執行とは、所有者等が行うべき危険の除去や解体を、行政が代わりに行う仕組みです。

ここで誤解してはいけないのが、行政代執行は「市や国が無料で解体してくれる制度」ではないということです。

解体などにかかった費用は、原則として所有者等の負担です。行政代執行法等に基づいて徴収され、支払われない場合には、強制徴収の対象となることがあります。防府市の計画でも、一定の場合には所有者等の負担で必要な措置を講じることが示されています。

また、危険が切迫している場合には、通常の手続きを一部経ずに緊急的な措置が行われることもあります。

「解体費がないから放置する」という選択が、結果として、自分で業者や時期を選べないまま費用だけを負担する状況につながる可能性があります。

参考:防府市「第3次防府市空家等対策計画」国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」

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行政代執行は無料の解体制度ではありません。費用は原則として所有者等から徴収されます。実際の金額は物件ごとに異なります。

7.売却や活用のチャンスを逃す

持ち主が「価値がない」と思っている家でも、別の人にとっては使い道がある場合があります。

  • 古い家を自分でリノベーションして住みたい
  • 賃貸住宅として活用したい
  • 倉庫、事務所、工房、趣味のスペースとして使いたい
  • 建物ではなく、土地として検討したい
  • 隣地と一体で利用したい

しかし、建物の傷みが進む、相続登記が済んでいない、相続人同士で話がまとまっていない、家財が残っているといった事情が重なるほど、話は進みにくくなります。

あなたが興味を失った空き家を、使いたい人がいるかもしれません。その可能性を残すためにも、状態がよいうちに現状を知ることが大切です。

空き家を放置しないための3つの選択肢

選択肢1.当面は管理する

すぐに売却や活用を決められない場合でも、状態の悪化を防ぐための管理は必要です。

  • 建物の外観と敷地を定期的に確認する
  • 室内の換気を行う
  • 蛇口の通水、排水口の封水を確認する
  • 郵便物やチラシを回収する
  • 雑草、庭木、越境枝を確認する
  • 雨漏り、破損、害虫などの異常を写真に残す
  • 緊急時に連絡が取れる状態にしておく

自分で通うことが難しい場合は、家族や空き家管理サービスへ巡回を依頼する方法があります。

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通水や換気などの定期的な管理が、建物の劣化防止につながります。

選択肢2.売却する

今後使う予定がない場合は、売却価格や必要な費用だけでも確認してみましょう。

古い建物でも、土地として需要がある場合や、修繕して使いたい人が見つかる場合があります。査定を受けたからといって、必ず売らなければならないわけではありません。

防府市には、売買や賃貸を希望する空き家を登録して情報発信する「空き家バンク」もあります。

選択肢3.貸す・活用する

住宅として貸すだけでなく、立地や建物の状態によっては、倉庫、事務所、店舗、工房、地域活動の場所などとして活用できることがあります。

防府市では、空き家バンクや空き家利活用改修費補助金などの支援制度が案内されています。条件や受付状況があるため、利用を検討する場合は最新情報を確認してください。

参考:防府市空き家情報サイト

まずは5分で確認したい空き家チェックリスト

次のうち、一つでも当てはまる場合は、一度現状を確認することをおすすめします。

  • 半年以上、建物や敷地を確認していない
  • 台風や大雨の後も、屋根や外壁を確認していない
  • 郵便受けにチラシがたまっている可能性がある
  • 庭木や雑草の状態が分からない
  • 火災保険の契約内容や空き家時の扱いを確認していない
  • 登記名義が亡くなった家族のままになっている
  • 家族や相続人と今後の方針を話していない
  • 家財や仏壇が残り、片付けが止まっている
  • 売却した場合の価格や費用を一度も確認していない
  • 「いつか考える」と思ったまま1年以上たっている

相談したからといって、すぐに売ったり解体したりする必要はありません。

大切なのは、今の状態、必要な費用、選べる方法を知ったうえで判断することです。

よくある質問

Q1.古い空き家でも売れる可能性はありますか?

あります。建物を修繕して使いたい人が見つかる場合のほか、土地として需要がある場合や、隣地と一体で利用できる場合もあります。ただし、建物の状態、立地、接道、境界、権利関係などによって異なるため、価値がないと決めつける前に確認することが大切です。

Q2.空き家にしただけで固定資産税が必ず6倍になりますか?

いいえ。人が住んでいないという理由だけで、直ちに税額全体が6倍になるわけではありません。管理不全空家等や特定空家等について勧告を受け、住宅用地特例から外れた場合に、土地部分の課税標準が上がる可能性があります。

Q3.行政代執行で解体されたら、費用は払わなくてよいのですか?

いいえ。行政代執行は無料の解体制度ではありません。解体などにかかった費用は、原則として所有者等から徴収されます。

Q4.売るかどうか決めていなくても相談できますか?

相談できます。むしろ、決断する前に、建物の状態、相続や名義、維持費、売却や活用の可能性を整理しておくことが重要です。相談したからといって、すぐに売却や解体をする必要はありません。

防府市で空き家管理サービスを始めました

遠方の実家、見に行けていますか?

バクガ総合事務所では、防府市周辺の空き家について、定期巡回、外観確認、郵便物の確認、換気・通水、草刈りなどの管理業務を行っています。

「遠方でなかなか見に行けない」「仕事や家庭が忙しく、つい後回しになる」という方へ、月額5,000円から、写真付きで管理状況をご報告します。

※料金や対応内容は、建物の所在地、状態、敷地の広さ、作業内容等によって異なります。まずは空き家の状況をお聞かせください。

売却や解体を決めていなくても、ご相談いただけます。
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最後に|空き家は、放置することで「負動産」へ変わる

空き家は、価値がないから放置されるのではありません。

放置されることで、さらに価値を失い、管理責任と費用だけが増えていくことがあります。

管理できないなら、管理を頼む。

使わないなら、売却や賃貸、活用の可能性を確認する。

家族だけで決められないなら、関係する専門家へ相談する。

「ほっとけばいい」を続けるよりも、まずは一度、今の状態を確認することが大切です。あなたの空き家を使いたい人が、どこかにいるかもしれません。


記事内容の基準日:2026年7月11日

本記事は一般的な情報提供を目的としています。管理不全空家等・特定空家等への措置、税額、損害賠償責任などは、物件の状態や個別事情によって異なります。個別の法律、税務、登記、売却等については、市区町村または各分野の専門家へご確認ください。

筆者:バクガ総合事務所代表 時繁 裕也

主な参考資料