法務局の「自筆証書遺言書保管サービス」をわかりやすく解説

遺言書を自宅で保管すると、紛失・改ざん・破棄などのリスクがつきものです。 こうした不安を解消するために始まったのが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。 あなたが残した“最後の意思”を、安全に保管してもらえる仕組みです。

自筆証書遺言書保管制度とは?

対象となるのは「自筆証書遺言」です。 自分で手書きして作成した遺言書を、法務局が原本のまま保管してくれます。 2020年から全国で利用可能になった、比較的新しい便利な制度です。

この制度の主なメリット

  • 遺言書の紛失・隠匿・改ざんを防止できる
  • 遺言書が確実に保管されるため、家庭裁判所の「検認」が不要
  • 保管手数料が 3,900円 と利用しやすい価格

制度を利用するには事前予約が必要で、遺言者本人が必ず法務局に出向いて申請しなければなりません。

ただし注意点もあります

法務局では、次のような相談には応じていません。

  • 遺言の内容についての相談
  • 遺言書の書き方のアドバイス
  • その遺言書が法的に有効かどうかの確認

そのため、法務局の窓口で相談しながら遺言書を作成することはできません。 きちんと内容を整えてから申請する必要があります。

自筆証書遺言にはリスクもあります

自筆証書遺言は手軽に作れる反面、次のようなトラブルが過去に何度も発生しています。

  • 相続人が自分の取り分を増やすために改ざんしてしまう
  • 家族が遺言書の存在に気づかず、見つけてもらえない
  • 書き方に不備があり、遺言が無効になってしまう

こうしたリスクを減らすためにも、法務局での保管を活用することは大きな安心につながります。

まとめ

「自筆証書遺言書保管制度」は、遺言を安心して残すために非常に有効な制度です。
ただし、内容の相談や有効性のチェックは法務局では行っていないため、 専門家に相談しながら遺言書を作成し、法務局で安全に保管する流れが理想的です。

遺言書は、あなたの大切な想いを確実に届けるための大事な手続きです。 リスクを避けながら、適切に準備していきましょう。

申請・詳細について

詳しくは法務局公開のPDFにて

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