2024年に施行された改正相続登記法【罰則ができました】

はじめに

2024年4月1日から、日本で相続登記が「任意」から「義務」へ変わりました。これは、不動産の所有者が不明となる「所有者不明土地」問題を解消し、登記情報の透明性を高めるための大規模な法改正の一環です。


主な改正ポイント

1. 相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年(令和6年)4月1日から、不動産を相続した相続人は、「相続したことを知った日から3年以内」に相続登記を行う義務があります。

過去の相続にも遡及 適用

法改正前に発生した相続であっても、未だ登記がなされていない場合は、2024年4月1日時点から3年以内に相続登記を完了しなければなりません


2. 未登記時の罰則

この期間内に登記を行わない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。まず法務局から催告があり、それでも申請に応じない場合に過料が検討されます。


3. 「相続人申告登記」の新設

遺産分割が進まず相続登記が間に合わない場合でも、*仮の手続きとして「自分が相続人である」と登記官に申告する「相続人申告登記」*を行うことが可能です。これにより、正規の相続登記を行うまでの間、過料を一時的に回避できます。


4. 住所変更登記の義務化(将来的)

不動産の登記名義人に住所や氏名の変更があった場合には、変更後2年以内に登記変更を行う義務が課せられます。これは2026年4月ごろまでに施行される見込みです。違反時には、5万円以下の過料が科される可能性があります。


5. 「相続土地国庫帰属法」との関連

相続した土地を国に引き取ってもらえる選択肢として、「相続土地国庫帰属法」に基づく制度も整備されていますが、これは本記事の相続登記義務化とは別の制度です。


理由:所有者不明土地問題への対応

所有者不明土地は、日本の国土の広さの約24%に相当するとされ、公共整備や都市問題、治安の悪化、雑草やごみの放置など、さまざまな社会課題を引き起こしています。相続登記が放置されることで登記簿上の所有者が亡くなったままとなり、相続人が増えたり所在不明になったりする要因となります。

この改正は、相続登記の義務化を通じてこうした事態のさらなる拡大を予防し、登録記録の整備と透明化を促進する目的があります。


まとめ:改正相続登記法の要点

項目内容
義務化開始日2024年4月1日(令和6年4月1日)
申請期限相続を知ってから3年以内、過去の相続も対象(改正日から3年以内)
罰則10万円以下の過料(法務局の催告後、未申請時)
特例措置相続人申告登記(仮申告制度)が利用可能
将来義務2026年頃より住所変更登記も義務化(違反時は5万円以下の過料)
背景所有者不明土地問題の予防と登記の透明性向上

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